ながら自転車!?

先日も書きましたが12/1からながら運転が厳罰化となりました。

でもこれはあくまでエンジン付きの乗り物のみ。

では自転車などはどうなっているのか?

気になりますよね?

 

*´Д`)ノミ 今日も教えてエロエライ人!!

※以下コピペ

・2万円以下の罰金又は科科

信号無視 信号や警察官の手信号に従わない違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害 路側帯を通行するときは歩行者の通行を妨げてはいけない
歩道通行時の通行方法違反 自転車が標識やその他の理由で歩道を通行ができる
場合でも、歩道の車道寄りを通行しなくてはならない

・5万円以下の罰金

信号無視 信号や警察官の手信号に従わない違反
通行禁止違反 通行止めや車両進入禁止の場所を通行
歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) 歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければならない
通行区分違反 道路の決められた部分を走らない場合(自転車は原則車道を通行する)
遮断踏切立ち入り 遮断機が閉じようとしているとき、閉じているとき、
警報がなっているときに踏切内に立ち入る
交差点安全進行義務違反等 交差点の進行等においての違反
交差点優先車妨害等 交差点を右折するときは直進や左折する車両等が優先
右折時の直進、左折者への進行妨害により違反
環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点での交通方法による違反。
車両は右回り(時計回り)の通行をしなければならない
指定場所一時不停止等 一時停止違反
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ブレーキ、反射板、尾灯なし

・10万円以下の罰金

信号無視 信号や警察官の手信号に従わない違反
歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) 歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければならない
指定場所一時不停止等 一時停止違反
安全運転義務違反 ハンドルやブレーキをしっかり操作し、
他人に及ぼさない速度と方法で運転しなければならない

・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

信号無視 信号や警察官の手信号に従わない違反
通行禁止違反 通行止めや車両進入禁止の場所を通行
歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) 歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければならない
通行区分違反 道路の決められた部分を走らない場合(自転車は原則車道を通行する)
遮断踏切立ち入り 遮断機が閉じようとしているとき、閉じているとき、
警報がなっているときに踏切内に立ち入る
交差点安全進行義務違反等 交差点の進行等においての違反
環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点での交通方法による違反。
車両は右回り(時計回り)の通行をしなければならない
指定場所一時不停止等 一時停止違反
安全運転義務違反 ハンドルやブレーキをしっかり操作し、
他人に及ぼさない速度と方法で運転しなければならない

・5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒酔い運転

酒酔い運転の禁止。少量の飲酒でも違反となる場合も。

取り締まりの話を聞かないので知りませんでしたが結構ありますね・・・

中でもお酒を飲んで自転車に乗ると100万円以下の罰金には驚きました。

こんなの、20時以降各駅から500m前後の住宅街入り口で取り締まりを行えば入れ食いじゃないかな?

 

一時停止違反なんて違反もあるみたいですけど当店近くの多摩川土手沿い道路、

一時停止の標識があり道路にでっかく「止まれ」って書いてありますけど

一時停止している自転車を見た事がありません(笑)

ロードバイク?って言うのかな?

いい速度で駆け抜けていきます(笑)

土日祝日に取り締まりを行えば、ここも入れ食い状態でしょうね。

また、違反内容によりイエローカードや赤切符まで存在するそうです。

※自動車の赤切符とは内容が少し違う様です。

でも1番知りたかった、スマホやイヤホン使用の具体的な罰則が見当たりませんね?

 

調べると携帯電話の使用は5万円以下の罰金らしいですが、上記のどれが当てはまるんだろ?

イヤホンの使用に関してはやはり具体的な違反は無いようですが、

都道府県の条例により明確な禁止を打ち出している所があるそうです。

気になる方はお住まいの市役所等に確認を取ってみたらいかが?