車には様々なステッカーが貼られています。
皆さん良く御存じなのがフロントガラス中央に張られている車検ステッカーですかね?
※写真は軽自動車用です。
正式名称は検査標章と言って、法律でフロントガラスに貼る事が義務付けられています。
貼らすに一般道を走行した場合、罰金50万円。
なかなかの違反内容です。
こちらは定期点検ステッカー。
12ヶ月点検や車検を受けた際に貼られます。
こちらは貼っておかなければならない義務はありませんが、
有効期限が決められており、期限を超えて貼ったままだと違反となります。
有効期限はステッカーごとに裏面に印刷されていますのでご確認下さい。
※手書きの点検日ではありませんよ。印刷されている小さい文字の方です。
他にも車庫証明のステッカーや燃費基準のステッカーなどもありますが、
車に貼ってあって罰則が絡んでくるのは上記2つだけですかね?
面白いのは車庫証明のステッカー。
後面ガラスか側面ガラスに貼り付ける事が義務化されていますが、特に罰則は無し。
まぁ普通車は車庫証明が出ないと登録出来ないので罰則まで考えていないのかな?
ここで大事な点を1つ。
フロントガラス(運転席・助手席含む)には基本的に何も貼れません。
基本的にと書きましたが正確には貼れる物もありますが、何も貼れないと思っていた方が無難です。
警察に止められた・車検時指摘されて剥がされたなど、
余計な時間や手間をくう可能性があるからです。
※フロントガラスに貼っても大丈夫だと完璧に証明できれば可能です。
お気を付け下さい。